え、そうなの - 著作物が自由に使える場合|文化庁 |
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思考の泡 ばか |
著作権のことを調べていたら。
なお,この特例は,日本国内における最初の有料上映後8月を経過した映画については適用されません。
知らなかった。例の映画泥棒の法律についての注記。
つまり、私的利用に限れば、8ヶ月経ったら解禁になるんですよねこれは。
……この規定、要るのかなあ。「円盤買え」でいいじゃん。というか普通は買うでしょう。
交通費も払って撮りに行って2時間拘束されるほうが得、かつ、8ヶ月経っても円盤が出ておらず、しかも絶賛ロングラン中(でなければそもそも撮れない)、というケース。そんなことってあるのか。例えば「君の名は。」が8ヶ月やってたら、法律上は撮ってもよくなる。なるけど、そこまでするか。
「最初の有料上映後」だから、ロングランじゃなくリバイバルならあり得るか。例えばエヴァ最終(?)が再来年くらいに上映にかかる(どうせ延びる)として、「劇場版イッキ見!丸1日カンヅメ」みたいなイベントが打たれたら、新作以外は全部撮ってもいいことになる。なるけども。
それに、大元のは
また,映画の盗撮の防止に関する法律により,映画館等で有料上映中の映画や無料試写会で上映中の映画の影像・音声を録画・録音することは,私的使用目的であっても,この例外規定は適用されない(注3)。(引用元同じ)
となっていて文中の「注3」がさっきの引用なんですが、これらを突き合わせると「無料でしか上映されたことがない映画は、何ヶ月経とうが撮影禁止。もう一度見たければ次に公開されるまで待て」となってしまうんじゃないか。それも何だか変な話。
後で有料公開になった時(抽選の無料先行試写会とか)のため?いっぺん有料になってしまえば、そこから8ヶ月経てば撮れるようになる。有料になることがあらかじめ決まってるんであれば、まあ、わかるし、そうでなくて初めから無料を貫くつもりなのであれば今どき動画丸ごとどこかに上げるなり何なりしちゃうだろうからそもそも撮りに行かないとも思う、けども。
まさか「有料のは8ヶ月も経てば損得の見当はついてるはずだ。だからもういい。無料のは元を取るも何もないんだから、権利者が公開を止めるならそれはそれでしょうがない」みたいな話じゃないだろうな。私的利用というのはあくまで利用する側の話であって、権利者側の話じゃないんだから。
法を変えろと声を上げるほどのことでもないんだけど、ほんと、なんだろうこれ。どこかすっきりしない。
なんでこういう付則にしたんだろう。図書館における有料コピー機みたいなものの存在が今のところないからかなあ。
ただ、Google等の検索サイトで問題になっている「忘れられる権利」みたいなことも、ぼんやり思う。例えば円盤を買った人は、忘れない権利としてのブツを買ったんだ、カネは払ったんだ、そこでお互いの責任は果たしているだろう、という主張もあるだろうから。
あとは上映会毎の利用規約で縛れってことなんですかね。館の規約に文句あるなら他をあたれ、って。
いっそ、これを逆手に取って、「三脚立て放題!埋もれた名作撮り放題!未販売旧作垂れ流し上映会・3000円、入れ替えなし。空いてる時はリクエスト受け付けます。撮影後のパース修正500円/1本」みたいなイベントないかな。単館ものとかばっっっかりやるの。
もっと言うと、ストリーミング上映会みたいなものってダメなのか。館内はガチガチにシールドされていて、各自、好みの端末を持ち込む。それで録画するのは自由。DRMつき。
大元には「デジタル機器を使った複製は補償金を払うこと」みたいな記述があるので、そこは包括契約とか、なんかあるだろ。って、それはもう普通のネット配信だな。
投稿者 zig5z7 | 返信 (0) | トラックバック (0)