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Re: 落とし穴を掘る行為そのものを法律で罰しても、別に問題はないと気づいた。

ド素人が法に挑む

返信

掘ったところが海岸保全区域内なら、少なくとも海岸法には違反してそう。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO101.html

第八条の「土地の掘削」あたり。

大した罰則なさそうな感じではありますが。


立ちションを禁じている軽犯罪法は関係ないっぽいのが意外。


道路にワイヤー渡して、それに引っかかったバイクの運転手が死んだ事件があったけど、あれはどうなったんだろう。


09:50 あとで書く:

刑法   第十一章 往来を妨害する罪 は苦しいか?

朝っぱらからiPhoneで何やってんだオレ。


08/30 22:30ごろ追記

県河川課は29日、海岸の土地で深さ1・5メートルを超える穴を掘る場合、海岸法の規定で県知事の許可が必要となることを明らかにした。

同課によると、死亡した夫婦やその友人からは、許可申請が出ていなかった。ただ、仮に申請されたとしても、落とし穴を掘る目的では、許可は出さないという。

海岸法では、無許可で海岸の土地を1・5メートルを超えて掘削した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

落とし穴夫婦死亡、1・5m超の穴掘り「違法」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


ふむ。でもこれじゃやっぱり落とし穴そのものの問題ではない。

投稿者 zig5z7 | 返信 (1) | トラックバック (0)

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Re: ド素人が法に挑む

ダーウィン賞は固いよなぁ。

返信

やっぱり、法的にはちゃんとアウトになっているんですね。そりゃそうか。

でも、これ、暗に落とし穴(と不法投棄)を規制しているということでいいような気も。

まず、それ以外の目的が思い浮かばない・・・・往来妨害罪的な何かか?


落とし穴の掘削に資格制度を導入するといいと思います。

免許制として更新時に講習を受けて更新料払う。

落とし穴を掘る行為に課税するのもいいかもしれません。

落とし穴利権で潤う天下り団体ができるかも。


暗に交通安全協会を糾弾しているようにも見えますが、気のせいです。

投稿者 sbifb4 | 返信 (0)

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