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ハイヒール冤罪、というのは儲かるだろうか

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ハイヒールで踏まれたと因縁をつけ、治療費・逸失利益と称して多額の、あ、診断書がいるか。却下。


って、あれ、踏まれたら踏んだやつ即立件でいいよね。普通に過失傷害だろう。


といっても踏まれたほうはおそらく走って追っかけられる状態ではないのが痛い。文字通り。

ヒールでも逃げる気になれば逃げ切れるだろうし、そうでなくても「足を踏まれたくらいでなによ」みたいな空気になりがちなのがまたタチ悪い。


たとえば、女性専用車以外でのハイヒール装備は禁止、というのはどうでしょうか。

ハイヒールでもいろいろあるか、んー、まあ、ピンヒール?

ハイじゃなくても接地面がちっさいのはだめ。「履物の接地面は、幅については踝の直下で踝の幅以上でなければならず、長さは踝の幅に相当する長さ以上を接地面後端より連続して保たねばならない」みたいなレギュレーションで。

もっともこれを厳密に適用すると滑り止めの溝を彫れないけど。あれです、足跡のカカトんとこより細いのはちょっと。


女性専用車の存在だって認めてるわけではないけども。

投稿者 zig5z7 | 返信 (0) | トラックバック (0)

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